料金とお支払い方法について
きたやま矯正歯科の治療費案内
料金はすべて税込です。矯正歯科治療は公的保険適用外の自費診療となります。
治療内容や装置は、検査結果と診断をもとにご説明します。治療の難易度による基本矯正料の追加料金はありません。
基本料金
| 初診料 | 3,000円 |
|---|---|
| 検査診断料 | 35,000円 |
| 基本矯正料 | 220,000円〜770,000円 |
治療期間と通院回数の目安
一般的な矯正治療の治療期間は約18か月〜30か月、通院回数は20〜30回程度です。実際の期間・回数は歯並びやかみ合わせの状態、装置の使用状況、通院状況によって変わります。
お支払い方法について
矯正治療費の分割払いは最長12回まで受け付けています。金利や手数料はかかりません。
より長期の分割をご希望の場合は、デンタルローンもご相談いただけます。デンタルローンは金利・手数料がかかります。
医療費控除について
矯正治療費は医療費控除の対象になります。1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、確定申告によって税金の負担が軽くなることがあります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
リスク・副作用について
矯正装置を付けた後は違和感、不快感、痛みなどが生じることがあります。歯の動き方には個人差があり、治療期間が延長することもあります。
治療中はむし歯や歯周病のリスクが高まるため、毎日の歯みがきと定期的な管理が大切です。詳しくはリスクや副作用についてをご覧ください。
医療控除についてのQ&A
医療費控除は、治療費や交通費などの支出に対して税金が還付される制度で、矯正治療においても多くの方が活用できる重要な仕組みです。以下に、医療費控除についての基本的な情報をまとめます。
Q.医療費控除とは?
A.医療費控除は、年間で支払った医療費が一定金額を超えた場合に、その超過分が所得から控除され、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。対象となる医療費は、矯正治療の費用だけでなく、治療にかかる交通費や関連する出費も含まれます。
Q.矯正治療費は対象になる?
A.矯正治療費は、審美目的ではなく、医療上の必要性が認められる場合に医療費控除の対象となります。具体的には、噛み合わせの改善や発音の補正など、健康に関わる目的の治療が該当します。
Q.交通費も対象?
A.矯正治療のために通院する際の交通費も医療費控除の対象になります。対象となるのは、電車やバス、タクシーなどの公共交通機関の費用です。車での移動にかかるガソリン代や駐車料金は控除の対象外ですが、公共交通機関の領収書や記録をきちんと保管しておくことが重要です。
Q.家族の医療費も申告できる?
A.医療費控除は、自分だけでなく、扶養している家族の医療費も合算して申告できます。たとえば、子どもや配偶者、同居の親族の医療費を一人がまとめて申告することで、控除額を最大限に活用できます。
Q.領収書がない場合は?
A.基本的には、医療費控除の申告には領収書が必要ですが、紛失してしまった場合は医院から領収書に代わる証明書を発行してもらうことや、クレジットカードの明細書や振込明細を提出することで対応できる場合もあります。ただし、可能な限り領収書を保管しておくことが最善です。
Q.支払いが分割の場合は?
A.分割払いで矯正治療費を支払った場合でも、実際に支払った分がその年の医療費控除の対象となります。支払いのタイミングを記録し、該当する年度に分けて申告することが必要です。
Q.医療費控除で還付される金額は?
A.分還付される金額は、年間の医療費の合計額から10万円(または所得の5%のどちらか低い方)を引いた額が所得控除の対象となり、最終的には個人の所得税率や住民税率によって変動します。たとえば、給与所得500万円の家庭で年間100万円の医療費がある場合、所得税と住民税を合わせて数万円から十数万円程度の還付を受けられることがあります。
Q.医療費控除の申告期限は?
A.医療費控除の申告は、治療を受けた翌年の確定申告期間内に行う必要があります。ただし、申告は過去5年まで遡ることが可能です。申告漏れに気づいた場合でも、期限内であれば修正申告が可能です。
医療費控除を活用するポイント
領収書や明細書をきちんと保管
医療費控除を申請するには、支払いを証明する書類が必要です。
家族全体で医療費を合算
家族全員の医療費を一括で申告することで、控除額を最大化できます。
申告漏れに注意
申告漏れを防ぐためにも、治療費や交通費の記録を忘れずに行いましょう。